平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問43

宅建業法営業保証金

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aは, 主たる事務所aとその他の事務所b及びCの3事務所を設けて, B県知事から, 平成元年4月1日宅地建物取引業の免許を受けた。
この場合の営業保証金に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

本問は宅地建物取引業法における営業保証金に関する理解を問う問題です。主たる事務所(1,000万円)とその他の事務所(1か所につき500万円)の合計額の計算や、供託のタイミング、取り戻しの要件が重要となります。

各選択肢の解説

  • 1. 違反する
    免許を受けた宅地建物取引業者は、事業を開始する前にすべての事務所に係る営業保証金(主たる事務所1,000万円 + 従たる事務所500万円 × 2 = 計2,000万円)を供託し、免許権者に届け出なければ業務を開始することができません。一部の事務所分のみを供託して、その事務所だけで先行して業務を開始することは認められていません。

  • 2. 違反する
    事業開始後に新たな事務所を設置した場合、その新事務所に係る営業保証金(500万円)を供託し、免許権者に届け出た後でなければ、当該新事務所での業務を開始することはできません。本肢は業務を開始した「後」に供託しているため、違反となります。

  • 3. 違反する
    営業保証金が還付されて供託額に不足が生じた場合、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません。一部の事務所の業務を停止したからといって、供託義務を免れることはできず、違反となります。

  • 4. 違反しない
    宅地建物取引業者が新たに宅地建物取引業保証協会の社員となった場合、弁済業務保証金分担金を納付するため、既存の営業保証金は不要となります。この場合、営業保証金の取り戻しにおいて原則として求められる公告の手続き(6か月以上の期間を定めた公告)を行うことなく、直ちに取り戻すことが認められています。