平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15

権利関係不動産登記法

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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不動産の仮登記に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢4

本問は、不動産登記法における仮登記に関する知識を問う問題です。正解は 4 です。

正解の根拠

仮登記の抹消は、原則として共同申請によりますが、特例として仮登記の登記名義人が単独で申請することができます(不動産登記法第110条前段)。 さらに、仮登記名義人の承諾がある場合には、仮登記義務者などの登記上の利害関係人も単独で仮登記の抹消を申請することができます(同法第110条後段)。したがって、選択肢4の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 仮登記には、登記に必要な情報(登記識別情報など)を提供できないときに行う「1号仮登記」だけでなく、権利の変動に関する請求権を保全しようとするときに行う「2号仮登記」もあります。さらに、仮登記権利者が単独で申請できるのは、「仮登記義務者の承諾があるとき」や「仮登記を命ずる処分があるとき」です(同法第107条)。したがって、「手続上の条件が具備しない場合に限り」とする本肢は誤りです。
  • 選択肢2:誤り 仮登記義務者が申請に協力しない場合、仮登記権利者は裁判所に申し立てて「仮登記を命ずる処分」を得ることで、単独で仮登記の申請を行うことができます(同法第108条)。訴えを提起して勝訴判決を得る必要はありません。
  • 選択肢3:誤り 仮登記に基づく本登記をする際、登記上利害関係を有する第三者の承諾が必要となるのは、所有権に関する仮登記に基づく本登記の場合です(同法第109条第1項)。本肢のような抵当権設定(所有権以外の権利)の仮登記に基づく本登記においては、利害関係人の承諾書の添付は要求されていません。
  • 選択肢4:正しい 上記の【正解の根拠】の通り、申請書に仮登記名義人の承諾書を添付した場合には、仮登記義務者(利害関係人)が単独で仮登記の抹消を申請することができます(同法第110条)。