平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44

宅建業法報酬額の制限

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが, 単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して店舗用建物の賃貸借契約の代理又は媒介業務を行う際の報酬に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。なお, 消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

店舗用建物(居住用以外の建物)の賃貸借契約の媒介・代理における報酬額の制限についての問題です。

正解の根拠:
宅地建物取引業者が賃貸借の媒介を行う場合、依頼者の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、借賃の1か月分以内(消費税等を含まない)と定められています(国土交通省告示第100号)。これは店舗用建物であっても同様です。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    Aが単独で貸主・借主双方から媒介を依頼されて契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は、借賃の1か月分以内となります。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 2. 誤り
    店舗用建物など居住用以外の建物の賃貸借契約において、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の授受がある場合、その権利金の額を売買代金とみなして報酬限度額を計算することができます。
    権利金1,000万円を売買代金とみなして算出した片方からの報酬限度額は以下の通りです。
    10,000,000×3%+60,000=360,00010,000,000円 \times 3\% + 60,000円 = 360,000円
    貸借双方から受け取る合計限度額は、この金額の2倍にあたる72万円となります。
    借賃を基準とした限度額(50万円)よりも高くなるため、双方から受け取ることのできる報酬額の合計は72万円以内となります。よって「50万円以内」とする本肢は誤りです。

  • 3. 誤り
    貸借の代理と媒介に複数の宅地建物取引業者が関与する場合でも、すべての業者が依頼者から受け取ることができる報酬額の合計は、借賃の1か月分以内でなければなりません。Aが貸主から、Bが借主からそれぞれ借賃の1か月分の報酬(合計2か月分)を受けることはできません。

  • 4. 誤り
    選択肢3と同様に、複数の業者が媒介に関与した場合でも、業者全体で受領できる報酬額の合計は借賃の1か月分以内です。AとBがそれぞれ借賃の1か月分の報酬(合計2か月分)を受けることはできません。