平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6
権利関係物権変動
A所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。
正解は 選択肢4 です。
本問は、不動産の 二重譲渡 や 時効取得 における所有権の対抗要件(登記)に関する理解を問う問題です。不動産の物権変動は、原則として登記を備えなければ第三者に対抗することができません(民法177条)。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
時効完成 前 に目的不動産を譲り受けて所有権移転登記を備えた第三者(C)に対して、時効取得者(B)は、登記なくして時効による所有権の取得を対抗することができます。これは、時効完成時の所有者がCであり、BとCは「当事者」の関係に立つため、民法177条の「第三者」にはあたらないからです。選択肢2:誤り
不動産の譲受人(E)が賃貸人たる地位を主張するためには、所有権移転登記を備える必要があります。本肢では、Eは登記を備えていないため、建物の登記を備え対抗要件を有する賃借人(D)に対して、自らが賃貸人であることを主張することはできません。選択肢3:誤り
二重譲渡の場合、譲受人同士(FとG)は対抗関係に立ちます。この場合、所有権の取得を対抗できるかは、売買契約の先後ではなく、登記の先後 によって決まります。したがって、先に契約を結んだことを立証したとしても、登記を備えたFに対して所有権を主張することはできません。選択肢4:正しい
二重譲渡において、一方の譲受人(I)が 背信的悪意者 であった場合、もう一方の譲受人(H)は登記なくして所有権を対抗できます。しかし、背信的悪意者(I)から譲り受けた転得者(J)が善意であるなど、転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り、Hは転得者Jに対して登記なくして所有権を対抗することはできません。したがって、HはJに対して自らが所有者であることを主張できず、本肢は正しい記述となります。