平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問8
権利関係契約の成立・解除
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。
- イ マンションの売買契約がマンション引渡し後に債務不履行を理由に解除された場合、契約は遡及的に消滅するため、売主の代金返還債務と、買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立たない。
- ウ マンションの売買契約に基づく買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特別の事情のない限り、同時履行の関係に立つ。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、同時履行の抗弁権に関する理解を問う個数問題です。正しい記述は「ウ」のみの一つであるため、正解は選択肢1となります。
各記述の検討
- ア:誤り
マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡債務は、同時履行の関係に立ちません。判例によれば、賃借人の家屋明渡債務が先履行とされており、建物を明け渡した後に敷金返還請求権が発生します。 - イ:誤り
契約解除に伴う原状回復義務について、売主の代金返還債務と買主の目的物返還債務は、同時履行の関係に立ちます(民法第546条、第533条)。契約が遡及的に消滅した場合でも、公平の観点から両者は同時履行とされます。 - ウ:正しい
不動産の売買契約における買主の売買代金支払債務と、売主の所有権移転登記に協力する債務は、特約等の特別な事情のない限り、同時履行の関係に立ちます。
各選択肢の解説
- 1(一つ): 正解。正しい記述は「ウ」の1つのみです。
- 2(二つ): 誤り。正しい記述は1つのみです。
- 3(三つ): 誤り。正しい記述は1つのみです。
- 4(なし): 誤り。正しい記述は1つのみです。