平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問9

権利関係不法行為

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、契約締結前の説明義務違反による損害賠償責任の法的性質に関する問題です。

判決文には、「契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない」「損害賠償請求権は不法行為により発生したものである」と明記されています。したがって、本問の損害賠償請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権として扱われ、不法行為に関する民法の規定が適用されます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅します(民法724条1号)。

  • 選択肢2(誤り・正解)
    不法行為による損害賠償請求権の客観的起算点による消滅時効は、不法行為の時から20年間行使しないときです(民法724条2号)。選択肢にある「売買契約から10年間」という記述は、一般の債権(債務不履行など)の消滅時効に関するものであり、不法行為には当てはまらないため誤りです。

  • 選択肢3(正しい)
    本肢の損害賠償請求権は不法行為に基づくものであるため、不法行為等による損害賠償債務を受働債権とする相殺の禁止規定(民法509条)の適用対象となります。したがって、要件を満たす場合、加害者(売主)側からこれを相殺をもって買主に対抗することはできません。

  • 選択肢4(正しい)
    判決文に「当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない」と明確に記載されているため、買主は売主に対して、契約締結前の説明義務違反を理由とした売買契約上の債務不履行責任を追及することはできません。