被補助人(ひほじょにん)
精神上の障害により事理を弁識する能力が「不十分」な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者。
詳細解説
制限行為能力者のなかでは比較的判断能力が高い類型です。家庭裁判所の審判によって「特定の行為」についてのみ補助人の同意が必要とされ、その特定の行為を同意なく行った場合に取り消すことができます。それ以外の行為は単独で完全に有効に行えます。
被補助人が問われた過去問
- 2016年度(H28) 問2制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 2010年度(H22) 問1制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。