被保佐人(ひほさにん)
精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく不十分」な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者。
詳細解説
不動産の売買やお金の貸し借り、訴訟行為など、民法13条1項で定められた「重要な財産行為」を単独で行うには、保佐人の同意が必要です。同意を得ずに行ったこれらの行為は取り消すことができます。日用品の購入や、重要でない財産行為は単独で有効に行えます。
被保佐人が問われた過去問
- 2022年度(R4) 問3制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 2016年度(H28) 問2制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 2010年度(H22) 問1制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2008年度(H20) 問1行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 2003年度(H15) 問1意思無能力者又は制限能力者に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
被保佐人が登場する過去問
- 2020(R2)12月 問38宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者は、事務所に置
- 2005年度(H17) 問1自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。