令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
解答・解説
正解: ア. ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
製造物責任法(PL法) は、「製造物」の欠陥によって生命、身体、または財産に損害を被った場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。
PL法における「製造物」とは、「製造又は加工された動産」と定義されています。
ソフトウェアやデータのような無体物(形のないもの)は、動産ではないため、原則としてPL法の対象とはなりません。
しかし、ソフトウェアがハードウェアに組み込まれて一体化している場合(例:ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器)、その機器全体が「動産」とみなされるため、ソフトウェアの欠陥が原因であっても、機器の欠陥としてPL法の対象となります。
各選択肢の解説
- ア(正解):ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、機器自体が動産に該当するため、内部のソフトウェアの欠陥であっても製造物責任法の対象となります。
- イ:アプリケーションソフトウェアパッケージは、ソフトウェア(無体物)であるため対象外です。
- ウ:利用者がPCにインストールしたOSは、ソフトウェア(無体物)であるため対象外です。
- エ:ネットワークからダウンロードされたデータも、無体物であるため対象外です。