令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問20
ストラテジ法務・標準
この問題は2024(R6)秋 エンベデッドシステムスペシャリスト 午前IIに出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売する B社に許諾した。A社又は B社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。
ここで,B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢イ
特許法における 専用実施権 に関する問題です。
専用実施権とは、特許権者が他者に対して、一定の範囲(期間、地域、内容など)で特許発明を独占的に実施できる権利を付与するものです。
特許法第77条において、専用実施権が設定された範囲内では、権利を与えられた者(専用実施権者)がその特許発明を実施する権利を 専有する と定められています。
そのため、特許権者自身であっても、専用実施権を設定した範囲内においてはその特許を使用できなくなります。
各選択肢の解説
- ア: 誤り。専用実施権は独占的な権利であるため、A社がB社に許諾した権利と同じ範囲で、他社に専用実施権や通常実施権を重ねて許諾することはできません。
- イ: 正解。専用実施権を設定すると、特許権者であるA社自身も、その許諾した範囲内においては当該特許を使用できなくなります。
- ウ: 誤り。専用実施権の許諾を受けたからといって、B社が自社の別製品(A社と競合する製品)の販売を止めなければならないという法的な制限はありません。
- エ: 誤り。B社が自社の組込み機器システムの独占販売権をA社に与えなければならないという規定はありません。専用実施権の許諾と製品の販売権は別の契約事項となります。