令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21
マネジメント調達・契約
この問題は2025(R7)秋 プロジェクトマネージャ 午前IIに出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢ウ
下請代金支払遅延等防止法(下請法)において、親事業者は下請事業者に対し、物品等の受領日(または役務の提供日)から起算して 60日以内 の可能な限り短い期間内に支払期日を定める必要があります。
本問のように、下請事業者側の事情を原因とするバグ(瑕疵)があり、受領した目的物を突き返して修正させた場合、起算日は 「修正済みのプログラムが納品された日(再受領した日)」 にリセットされます。
各選択肢の解説
- ア 当初のプログラムの検査が終了した日
下請法における支払期日の起算日は「検査終了日」ではなく「受領日」です。また、今回はやり直しが発生しているため、当初の受領日や検査日は起算日となりません。 - イ 当初のプログラムを下請事業者に返却した日
返却した日は起算日にはなりません。修正後の受領日が新たな起算日となります。 - ウ 修正済プログラムが納品された日
正解です。 下請事業者の責に帰すべき事由によりやり直しをさせた場合、修正済プログラムが再納品(受領)された日が新たな起算日となります。
- エ 修正済プログラムの検査が終了した日
下請法上の起算日は、検査の有無や検査終了日に関わらず「受領した日」となります。検査終了日を起算日とすることは下請法違反(支払遅延)となるおそれがあります。