昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1
法令上の制限建築基準法単体規定(構造・防火・避難・衛生)
建築物の構造方法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの材料は, 鉄筋をさびさせ, 又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸, 塩, 有機物又は泥土を含んではならない。
正解の理由
建築基準法に基づく建築物の構造方法に関する問題です。選択肢1が正しい記述となります。
鉄筋コンクリート造のコンクリート材料に関する規定は、建物の耐久性や安全性を確保するために非常に重要です。法令上、コンクリートの材料には、鉄筋を腐食させたり、コンクリートの硬化を妨げるような不純物(酸、塩、有機物や泥土など)を含んではならないと規定されています。
各選択肢の解説
選択肢1(正解)
正しい記述です。建築基準法施行令により、鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、鉄筋をさびさせ、またはコンクリートの凝結・硬化を妨げるような酸、塩、有機物または泥土を含んではならないと定められています。選択肢2(誤り)
階数が2である木造建築物(一定の小規模なもの)は、必要な構造基準(仕様規定や壁量計算など)を満たすことで安全性を確保することが認められており、必ずしも高度な構造計算によって安全性を確かめる義務は課されていません。選択肢3(誤り)
補強コンクリートブロック造を除くコンクリートブロック造(組積造)の塀の高さは、1.2m以下としなければなりません。なお、補強コンクリートブロック造の塀の高さは2.2m以下と規定されています。選択肢4(誤り)
出題当時の建築基準法施行令では、階段に手すりを設けることは義務付けられていませんでした。したがって「必ず手すりを設けなければならない」とする本肢は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は階段に手すりを設ける義務はなく、選択肢4は誤りでした。その後、平成12年施行の政令改正で、原則として階段の手すり設置が義務化されました。ただし、現行法では高さ1m以下の階段部分は適用が除外され、特殊用途の階段も適用外となります。そのため「高さ1m以上」「必ず」とする選択肢4は問題文だけでは正誤が決まらず、正解も一つに定まりません。