平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問21
法令上の制限建築基準法単体規定(構造・防火・避難・衛生)
建築物の構造に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。ただし, 建築基準法第38条(特殊の材料又は構法)の規定は, 考慮に入れないものとする。
解答・解説
正解: 4. 木造の建築物で階数が3であるものは, 必ず構造計算によって, その構造が安全であることを確かめなければならない。
正解は 選択肢4 です。 建築基準法に基づく、建築物の構造に関する規定を問う問題です。
正解の根拠
木造の建築物で階数が3であるものは、出題当時の建築基準法において一定規模以上の建築物に該当するため、必ず構造計算によってその構造が安全であることを確かめなければならないと規定されています(建築基準法第20条)。したがって、選択肢4が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り 高さ13mまたは軒の高さ9mを超える建築物であっても、所定の耐火性能や防火措置等の基準を満たすことで、主要構造部を木造とすることが可能です(建築基準法第21条)。「常に木造としてはならない」とする点は誤りです。
- 選択肢2:誤り 建築物には原則として異なる構造方法による基礎を併用してはならないとされていますが、例外として「構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合」は併用が認められています(建築基準法施行令第38条第2項)。「常に併用してはならない」とする点は誤りです。
- 選択肢3:誤り 基礎ぐいの先端は原則として良好な地盤(支持層)に到達させる必要がありますが、例外として「摩擦ぐいその他これに類する基礎ぐいで、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合」は到達させなくてもよいとされています(建築基準法施行令第38条第4項)。「必ず良好な地盤に達していなければならない」とする点は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、地階を含む階数が3の木造建築物は必ず構造計算が求められ、選択肢 4は正しい記述でした。2025年4月1日施行の法改正により、構造計算が必要な木造建築物は、地階を除く階数が3以上、または延べ面積が300㎡超のもの等に限られました。地階1階・地上2階で延べ面積300㎡以下の場合は構造計算が不要となるため選択肢 4は誤りとなり、現行法に正解はありません。