昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25

法令上の制限土地区画整理法

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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土地区画整理事業の施行地区内では, その施行の障害となるおそれがある一定の行為について, 土地区画整理法により制限が定められている。この制限に関し, 建設大臣が施行する土地区画整理事業以外のものについての次の記述のうち, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢2

本問は、土地区画整理法第76条に基づく、施行地区内における建築行為等の制限に関する理解を問う問題です。土地区画整理事業の施行地区内では、換地処分の公告がある日までは、事業の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」や「建築物の新築・改築・増築」等を行う場合、原則として都道府県知事の許可が必要となります。したがって、正解は 2 となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り   建築物の新築や増築だけでなく、改築についても事業の施行の障害となるおそれがあるため、都道府県知事の許可が必要です。
  • 選択肢2:正しい   仮換地の指定の効力発生日以後であっても、換地処分の公告がある日までは引き続き施行地区内として扱われます。したがって、仮換地上で行う建築行為等についても、事業の障害となるおそれがある行為として都道府県知事の許可が必要です。
  • 選択肢3:誤り   土地区画整理法の建築制限においては、「階数が2以下で地階を有しない木造住宅」といった建物の規模や構造を理由とする許可の例外規定は存在しません。そのため、このような建築であっても都道府県知事の許可が必要です。
  • 選択肢4:誤り   建築物の建築を伴わない宅地の造成(土地の形質の変更)であっても、事業の施行の障害となるおそれがあるため、届出ではなく都道府県知事の許可が必要です。