昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42

宅地建物取引業者Aは, 自ら保有する宅地を売却するため, 宅地建物取引業者Bと媒介契約を締結した。この場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. Bは, Aの宅地の売却に関して広告をするときは, 媒介して当該売買を成立させることを明示しなければならない。

正解の根拠

正解は 選択肢1 です。
宅地建物取引業法(宅建業法)では、宅建業者が広告を行う際、取引態様の別(売主、代理、媒介のいずれであるか)を明示することが義務付けられています(第34条第1項)。したがって、媒介業者であるBは、広告時に「媒介」であることを明示しなければなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい): 宅建業法第34条第1項の規定通り、広告時には取引態様の別(媒介であること)を明示する必要があります。
  • 選択肢2(誤り): 媒介契約書(宅建業法第34条の2第1項に規定する書面)の作成および交付義務は、宅建業者間の取引であっても適用されます。したがって、Bは書面を作成する必要があります。
  • 選択肢3(誤り): 重要事項説明(宅建業法第35条)は、宅建業者が自ら売主となる場合にも義務付けられています。したがって、売主であるAにも、媒介業者であるBにも、それぞれ重要事項の説明を行う義務があります。
  • 選択肢4(誤り): 媒介契約書において、報酬に関する事項は必ず記載しなければならない「必要的記載事項」とされています(宅建業法第34条の2第1項第4号)。したがって、「必ずしも記載する必要はない」とする本肢は誤りです。

Spineチーム