平成2年度 試験 問47

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者Aが自ら売主となって行う工事完了前の分譲住宅の販売に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における 広告の規制媒介契約手付金等の保全措置 に関する総合問題です。正しい記述は 選択肢2 です。

正解の根拠

宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって売買等を成立させるか、代理人としてか、媒介してかを明示しなければなりません(取引態様の明示義務、宅地建物取引業法第34条第1項)。
したがって、自ら売主として販売広告をする場合でも、自己が売主である旨の表示を省略することはできません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    未完成の宅地または建物については、開発許可や 建築確認 などがあった後でなければ、販売広告をすることはできません(法第33条)。建築確認を受ける前である旨を表示したとしても、広告を行うことは禁止されています。

  • 選択肢2:正しい
    「正解の根拠」で述べた通り、広告を行う際の 取引態様の明示義務 は省略することができません。

  • 選択肢3:誤り
    宅地建物取引業者は、媒介の依頼を受けたときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面(媒介契約書)を作成して依頼者に交付しなければなりません(法第34条の2第1項)。この規定は、依頼者が宅地建物取引業者である場合(業者間取引)であっても 適用されます

  • 選択肢4:誤り
    未完成物件の場合、受領する手付金等の額が 代金の5パーセント以下、かつ、1,000万円以下 である場合は、保全措置を講じる必要はありません。しかし、これを超える額を受領する場合は、受領する手付金等の 全額(超える部分だけではありません)について保全措置を講じた後でなければ、受領することができません(法第41条第1項)。