平成2年度 試験 問46

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが,乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし, その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して, Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合, 宅地建物取引業法第50条第2項の規定による当該分譲に係る一団の宅地の所在する場所の届出(以下この問において「所在場所の届出」という。) 及び当該分譲に係る代理をする者の案内所の届出(以下この問において「案内所の届出」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

宅地建物取引業法第50条第2項の規定による案内所等の届出(業務場所の届出)に関する問題です。

宅建業者が一団の宅地建物の分譲(10区画以上または10戸以上)を行うにあたり、案内所等を設置して契約業務等を行う場合、業務を開始する日の10日前までに、以下の両方に届け出る必要があります。

  1. 自らの免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)
  2. 案内所等の所在地を管轄する都道府県知事(管轄知事)

また、売主業者が他の宅建業者に販売の代理・媒介を依頼した場合、売主業者代理・媒介業者のそれぞれが所定の届出を行う必要があります。

  • A(売主業者・甲県知事免許)の「所在場所の届出」
    売主であるAは、一団の宅地の所在する場所について届出義務を負います。届出先は、Aの免許権者である甲県知事と、分譲地の所在地を管轄する乙県知事の両方です。
  • B(代理業者・乙県知事免許)の「案内所の届出」
    案内所を設置するBは、当該案内所について届出義務を負います。届出先は、Bの免許権者である乙県知事と、案内所の所在地を管轄する乙県知事です。免許権者と管轄知事が同じであるため、乙県知事のみに届け出れば足ります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。Aの所在場所の届出は甲県知事(免許権者)だけでなく、乙県知事(管轄知事)にも行う必要があります。
  • 選択肢2: 誤り。分譲に係る一団の宅地の所在場所の届出を行う義務があるのは、売主であるAです。代理業者のBではありません。
  • 選択肢3: 誤り。Bの案内所の届出は、Bの免許権者かつ管轄知事である乙県知事のみに行えば足ります。甲県知事に届出を行う必要はありません。
  • 選択肢4: 正解。Aは甲県知事および乙県知事に、Bは乙県知事にそれぞれ届出を行う必要があります。