平成2年度 試験 問45
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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区分所有建物(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。) についての宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、区分所有建物(マンションなど)における重要事項説明(宅建業法第35条)に関する問題です。区分所有建物の場合は、通常の重要事項に加えて、マンション特有の事項(共用部分に関する規約の定めや管理の委託先など)を説明する義務があります。
正解は1です。
建物の管理が委託されている場合、その受託者の氏名および住所を説明する必要があります。
各選択肢の解説
1:誤り(正解)
当該建物の管理が委託されている場合、その委託を受けている者の氏名および住所(法人にあっては、その商号または名称および主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません(宅建業法施行規則第16条の2第8号)。管理の内容を説明すれば足りるわけではないため、本記述は誤りです。2:正しい
計画的修繕積立金等については、規約に定めがある場合、または規約の案が定まっている場合に、その内容を説明する義務があります(同規則第16条の2第5号)。したがって、規約等に定めがなく、その案も定まっていないときは、説明の必要はありません。3:正しい
共用部分に関する規約の定めについては、その定めがまだ案の段階であっても、その案の内容を説明しなければなりません(同規則第16条の2第2号)。規約が正式に成立するのを待つ必要はありません。4:正しい
建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め(専用庭や専用駐車場などの専用使用権)があるときは、その規約の内容(案を含む)を説明しなければなりません(同規則第16条の2第3号)。しかし、現在誰が使用しているかという使用者の氏名および住所を説明する義務は規定されていません。