平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問47

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する場合,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明に関する問題です。工事完了前の物件(未完成物件)における重要事項説明の対象事項とその内容について正確な理解が求められます。

正解は選択肢1です。手付金等の保全措置を講ずる場合、現に講ずる措置の概要を説明すれば足ります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    手付金等の保全措置を講ずる場合、その措置の概要を説明しなければなりません。本肢では保証委託契約によって保全措置を講ずるため、その概要を説明すれば要件を満たします。採用しない他の保全措置(保証保険契約など)についてまで説明する義務はありません。

  • 選択肢2(誤り)
    工事完了前の建物の売買の場合、完了時における形状、構造等について記載された書面(建築確認通知書等)を交付して説明する必要があります。説明事項には敷地面積や建築面積などのほか、主要構造部、内装・外装の仕上げ、設備の設置状況なども含まれており、これらの説明を省略することは宅建業法違反となります。

  • 選択肢3(誤り)
    金銭の貸借のあっせん(融資のあっせん)を行う場合、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置だけでなく、融資機関や金利、返済方法などの融資条件についても説明しなければなりません。融資機関が複数あることを理由に融資条件の説明を省略することは許されません。

  • 選択肢4(誤り)

損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、重要事項説明(法第35条)の対象です。契約締結後に交付する37条書面の記載事項でもありますが、だからといって契約前の重要事項説明を省略することはできません。