平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問48
宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識宅地建物取引士専任の宅地建物取引士の設置
この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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甲県内の一団の宅地30区画の分譲について,売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(建設大臣免許)に販売代理を依頼して,Bが案内所を設けて,売買契約の申込みを受ける場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本設問は、宅地建物取引業法における 案内所の設置と規制 に関する問題です。
正解は 選択肢4 です。
宅建業者が一団の宅地建物の分譲等のために案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける場合、当該案内所には 公衆の見やすい場所に標識を掲示 しなければなりません(宅建業法第50条第1項)。
この標識には、当該案内所に置かれる 専任の宅地建物取引士(取引主任者)の氏名 を記載する必要があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
案内所を設置して契約の申込みを受ける場合、設置する業者(B)だけでなく、売主である業者(A)も、それぞれの免許権者 および 案内所の所在地を管轄する都道府県知事(本問では甲県知事)に対して届出を行う義務があります。したがって、「Aはその分譲について届け出る必要はない」とする本肢は誤りです。 - 選択肢2(誤り)
案内所等の場所において契約の申込みを受ける場合、業務を行うにあたり 1名以上 の成年者である専任の宅地建物取引士(取引主任者)を置かなければなりません。「従業員数に対して5人に1人以上」という基準が適用されるのは 事務所 であり、案内所には適用されません。 - 選択肢3(誤り)
事務所に置かれる専任の取引士は、当該事務所において 常勤 し、専ら宅建業の業務に従事する必要があります。そのため、事務所の専任取引士を別の場所である案内所に派遣して兼任させることはできません。案内所には、事務所の専任とは別の専任取引士を配置する必要があります。 - 選択肢4(正しい)
上記の通り、契約の申込みを受ける案内所の見やすい場所に標識を掲示し、その標識には 専任の取引主任者(宅地建物取引士)の氏名 を表示しなければならないため、正しい記述です。