平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅建業法宅地建物取引士専任の宅地建物取引士の設置宅地建物取引士証

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

本問は、宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)に関する宅地建物取引業法の規定を問う問題です。
選択肢3が正しい記述です。
宅地建物取引業法第37条に規定される書面(契約締結時の書面)には、取引主任者が記名押印(※問題当時の規定。現行法では記名のみ)することが義務付けられています。この義務は、対象となる取引が建物の賃貸借の媒介であっても例外ではなく、省略することはできません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、そもそも取引主任者の登録を受けることができません。したがって、専任であるかどうかにかかわらず、取引主任者になることはできません。
  • 選択肢2(誤り)
    取引主任者は、重要事項の説明を行う場合、相手方に対し、取引主任者証を提示しなければなりません。初めて会った際に提示していたとしても、重要事項説明を行う際に改めて提示する義務があり、省略は認められません。
  • 選択肢3(正しい)
    上記の通り、37条書面への記名押印は取引主任者の義務であり、建物の賃貸借の媒介の場合でも省略することはできません。
  • 選択肢4(誤り)
    事務所に置かれる「政令で定める使用人」が取引主任者となったとしても、自動的に当該事務所の「専任の取引主任者」とみなされる規定はありません。専任の取引主任者として適法に設置・登録の手続きを行って初めて、専任の取引主任者となります。