平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問40
宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 取引主任者は, 取引主任者証を亡失してその再交付を受けた場合において, 亡失した取引主任者証を発見したときは, 速やかに, 発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
本問は、宅地建物取引士証(旧:宅地建物取引主任者証)に関する各種手続きについての理解を問う問題です。
正解は 選択肢2 です。宅地建物取引士(主任者)証を亡失して再交付を受けた後、亡失した士証を発見した場合は、速やかに発見した士証を交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り 事務禁止処分を受けた場合、取引主任者証を都道府県知事に提出しなければなりません。禁止期間が満了したときは、都道府県知事は、当該取引主任者から返還の請求があったときに、直ちに返還しなければならないと定められています。自動的(直ちに)に返還されるわけではありません。
選択肢2:正しい 亡失して再交付を受けた後に、元の取引主任者証を発見したときは、二重所持を防ぐため、速やかに発見した古い方の取引主任者証を都道府県知事に返納する義務があります。
選択肢3:誤り 登録の移転の申請とともに新たな取引主任者証の交付申請をした場合、従前の取引主任者証は、新たな取引主任者証の交付を受けるときに、それと引き換えに返納しなければなりません。申請と同時に速やかに返納するわけではありません。
選択肢4:誤り 出題当時は、住所は取引主任者証の記載事項ではなかったため、住所を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請する必要はありましたが、取引主任者証の書換え交付を申請する必要はありませんでした。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は誤りの記述でしたが、1997年12月22日施行の「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」により、取引主任者証の記載事項に住所が追加されました。これにより、住所変更時にも変更の登録とあわせて書換え交付を申請することが義務化されました。そのため、現行法においては選択肢 4 も正しい記述となり、正解が複数となります。