宅建 宅地建物取引士 — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

不動産取引の専門家である「宅地建物取引士(宅建士)」に関するルールです。単に試験に合格しただけでは宅建士として働くことはできません。本分野では、合格後に必要な「資格登録」の要件、実際に業務を行うために必要な「宅建士証」の交付・更新ルール、および宅建業者の事務所に必ず置かなければならない「専任の宅地建物取引士」の設置義務について学びます。

2. 学習のポイント

  • 宅建士への3ステップ:①宅建試験に合格する → ②都道府県知事に「資格登録」をする(実務経験2年以上等の要件あり、一生有効) → ③知事から「宅建士証」の交付を受ける(有効期間5年)、というステップを正確に区別してください。
  • 独占業務:宅建士でなければできない業務(独占業務)は以下の3つのみです。
    1. 35条書面(重要事項説明書)への記名
    2. 重要事項の説明
    3. 37条書面(契約書)への記名
  • 専任の宅建士の設置義務:宅建業者は、事務所には「業務に従事する者5名につき1名以上」、案内所(モデルルームなど)には「1名以上」の、成年者である専任の宅建士を置かなければなりません。

3. 実際の出題のされ方

宅建士制度は頻出の分野です。「登録の移転」と「変更の登録」の違いがひっかけ問題として非常によく狙われます。

  • 変更の登録:氏名、住所、本籍、勤務先の宅建業者に変更があった場合に、遅滞なく届け出る義務(必須)。
  • 登録の移転:勤務先の宅建業者の事務所が別の都道府県に変わった場合等に、登録先の知事を変更する手続き(任意。ただし事務禁止処分中などは不可)。

また、「宅建士が退職して専任の宅建士の数が足りなくなった場合、何日以内に補充しなければならないか?」という問題に対し「2週間以内」と答えさせる問題も頻出です。

4. 間違えやすいところ

未成年者の扱い
未成年者であっても、宅建試験を受験し合格することは可能です。また、一定の要件を満たせば資格登録も可能です。しかし、「専任の宅建士」として事務所に設置されるためには、原則として「成年者」でなければならない点に注意してください。

宅建士証の提示義務
宅建士は、重要事項説明を行う際は、相手方から請求されなくても「必ず自ら宅建士証を提示」しなければなりません。一方、それ以外の業務中(取引の関係者から請求された場合など)は、「請求があった時に提示」すれば足ります。

宅建士の欠格事由と免許の欠格事由の違い
宅建業の「免許」の欠格事由と、宅建士の「資格登録」の欠格事由はほぼ同じですが、微妙な違いがあります。たとえば、未成年者に関するルールなどが異なります。

宅地建物取引士の論点別の過去問

資格登録・変更・登録の移転44問 宅地建物取引士証29問 専任の宅地建物取引士の設置16問

宅地建物取引士の理解度チェック

宅地建物取引士の過去問一覧

宅地建物取引士の用語

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