令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問35

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
  • イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
  • ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
  • エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事変更の登録を申請しなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

宅地建物取引業法に関する記述の正誤を判定する問題です。

各選択肢の解説

  • ア:正しい

宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。提出を怠った場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。

  • イ:正しい

宅地建物取引士が事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録が消除された場合、その禁止期間が満了するまでは新たな登録を受けることができません。他の都道府県で試験に合格していたとしても同様です。

  • ウ:誤り

登録の移転を申請できるのは、現在登録している都道府県以外の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに限られます。単なる住所の変更を理由として登録の移転を申請することはできません。住所が変更された場合は、遅滞なく変更の登録を申請する必要があります。

  • エ:正しい

宅地建物取引士資格登録簿の登録事項には、氏名、生年月日、住所、本籍などが含まれます。これらの登録事項に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

以上より、正しい記述はア、イ、エの3つとなり、正解は選択肢 3(三つ) です。