令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問28

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は選択肢4です。
宅地建物取引士の登録は、試験に合格した都道府県の知事に対して申請する必要があります。したがって、転勤などで他の都道府県に移ったとしても、登録先が変わることはありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    登録の移転を申請する場合は、現在登録を受けている都道府県知事(甲県知事)を経由して、移転先の都道府県知事(乙県知事)に行う必要があります。甲県知事を経由せずに直接申請することはできません。
  • 選択肢2:誤り
    宅地建物取引士証の交付を受けずに宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、都道府県知事から必要な指示処分を受けることがあります。登録が消除されるのは情状が特に重いときであり、「情状のいかんを問わず」直ちに登録が消除されるわけではありません。
  • 選択肢3:誤り
    宅地建物取引業者に従事する宅地建物取引士は、専任であるかどうかにかかわらず、勤務先の商号・名称や免許証番号が資格登録簿の登載事項に含まれます。したがって、勤務先が変更になった場合は、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
  • 選択肢4:正しい
    宅地建物取引士の登録は、試験を行った都道府県知事に対して申請しなければなりません。転勤等により他の都道府県へ移住したとしても、登録の申請先は試験に合格した都道府県の知事(甲県知事)のままです。