令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問37
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
解答・解説
正解: 2. 宅地建物取引士の氏名等が登録されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
正解の根拠
宅地建物取引士の氏名等が登録されている宅地建物取引士資格登録簿は、一般の閲覧に供される仕組みにはなっていません。
一方で、出題当時は、宅地建物取引業者名簿に、その業者が置く専任の宅地建物取引士の氏名が登載されており、当該名簿は一般の閲覧に供されていました。したがって、本肢の記述は正しいです。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事へ登録の移転を申請することができます(任意)。「申請しなければならない」という義務ではないため誤りです(法第19条の2)。選択肢3: 誤り
刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、宅地建物取引士の欠格事由に該当します。しかし、新たな登録を受けられない期間は「罰金の刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年」を経過するまでです。「登録が消去された日から5年」ではないため誤りです(法第18条第1項第5号の2)。選択肢4: 誤り
未成年者であっても、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する場合は、成年に達していなくても宅地建物取引士の登録を受けることができます(法第18条第1項第1号)。したがって、「成年に達するまでは登録を受けることができない」とする記述は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、専任の宅地建物取引士の氏名が業者名簿に登載され閲覧に供されていたため、選択肢 2は正しい記述でした。しかし、第14次地方分権一括法等による改正(2025年4月1日施行)により、専任の宅地建物取引士の氏名は名簿の登載事項から外れました。現行法では当該氏名が一般の閲覧に供されることはないため選択肢 2は誤りとなり、この問題に正解はありません。