令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問26

宅建業法業務上の規制宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転

この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問の正解は 選択肢2 です。

正解の根拠

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が不正な行為により免許を取り消され、その情状が特に重い場合、当該法人の役員であった者(聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員であった者)は欠格事由に該当します。そのため、当該役員が宅地建物取引士の資格を持っている場合、都道府県知事によって 登録を消除 されることになります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。宅地建物取引業法では、手付けについて貸付け等を行うことで契約を誘引する行為は禁止されています。しかし、買主に対して 売買代金の貸借のあっせん(住宅ローンのあっせんなど)を行うことは通常の業務として認められており、禁止されていません。
  • 選択肢2: 正しい。自ら役員を務める宅建業者が不正行為を行い、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、その役員は欠格要件に該当し、宅建士の 登録を削除(消除) されることになります。
  • 選択肢3: 誤り。宅地建物取引業法上の「契約締結等の時期の制限」により、未完成物件の開発許可や建築確認が下りる前に、宅建業者が自ら当事者として売買・交換を行うことや、売買・交換・貸借の代理・媒介を行うことは禁止されています。しかし、宅建業者自身が 借主として貸借の契約を締結する行為 は、そもそも宅建業法の取引(自ら貸借)に該当しないため、禁止されていません。
  • 選択肢4: 誤り。業務に関する 帳簿 は、事務所ごと に備え付ける義務があります。10区画以上の一団の宅地分譲を行う 案内所 であって、そこで契約締結等を行う場合でも、案内所自体には帳簿を備え付ける義務はありません(なお、専任の宅建士の設置や標識の掲示は必要です)。