令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問34
この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本問は、宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する規定を問う問題です。
正解は選択肢4です。
宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、移転後の都道府県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付されます(宅地建物取引業法第22条の2第5項)。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県知事に対して登録の申請をしなければなりません(宅地建物取引業法第18条第1項)。甲県で合格した場合は、勤務地にかかわらず甲県知事あてに登録の申請をする必要があります。選択肢2(誤り)
登録を受けている者は、登録事項(氏名、住所、本籍、従事する宅地建物取引業者の商号・名称、免許証番号)に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。したがって、住所に変更があった場合は変更の登録を申請する必要があります。選択肢3(誤り)
宅地建物取引士資格登録簿の登載事項には、従事している宅地建物取引業者の商号・名称や免許証番号は含まれますが、「事務所の所在地」は登録事項ではありません(宅地建物取引業法第18条第2項、同法施行規則第14条の2)。したがって、事務所の所在地に変更があっても、変更の登録を申請する必要はありません。選択肢4(正しい)
上記の「正解の根拠」で述べた通り、登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付申請を行った場合、移転前の有効期間を引き継いだ新たな宅地建物取引士証が交付されます。