平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31

宅建業法宅地建物取引士宅地建物取引士証

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。) Aが, 甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。) の交付を受けている場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)の取引主任者証に関する規定を問う問題です。
正解は 選択肢4 です。
取引主任者が事務禁止の処分を受けた場合、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。その提出を受けた都道府県知事は、事務禁止の期間が満了したとき、またはその処分が取り消されたときは、提出者の請求により、直ちに 取引主任者証を返還しなければならないと定められています(宅地建物取引業法第22条の2第8項)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    登録の移転に伴い新たな取引主任者証の交付を受けたときは、遅滞なく、従前の取引主任者証をその登録をしている都道府県知事に返納しなければなりません。「1週間以内」ではありません。
  • 選択肢2:誤り
    事務禁止処分を受けた場合、速やかに、取引主任者証を その交付を受けた都道府県知事(甲県知事) に提出しなければなりません。「1週間以内」や「乙県知事に提出」とする点は誤りです。
  • 選択肢3:誤り
    取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で、交付の 申請前6ヶ月以内 に行われるものを受講しなければなりません。「有効期間満了の日前1年以内」ではありません。