平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30
宅建業法免許制度
この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は 1 です。
本問は宅地建物取引業の免許を要するかどうか(宅地建物取引業に該当するか)を問う問題です。宅地建物取引業に該当するには、対象が「宅地または建物」であり、行為が「自ら売買・交換」または「他人の売買・交換・貸借の代理・媒介」を「業として(反復継続して不特定多数に)」行う必要があります。自ら貸借は宅建業に該当しません。
各選択肢の解説
1(正しい)
自己所有の宅地を自ら賃貸する行為(自ら貸借)は、宅地建物取引業に該当しません。間に宅建業者の媒介を入れたとしても、賃貸人であるA自身は宅建業を行っているわけではないため、免許を受ける必要はありません。2(誤り)
用途地域内にある土地は、現在が農地であっても道路・公園・河川等の公共施設用地を除き、すべて宅地建物取引業法上の宅地に該当します。この宅地を区画割りして売却を「業として」行う行為は、宅地の自ら売買にあたるため、Bは免許を受ける必要があります。3(誤り)
他人が行う建物の分譲について媒介を業として行う行為は、宅地建物取引業に該当します。相手方(依頼主)が地方住宅供給公社であっても、その媒介を行うC自身には宅建業の免許が必要です。(なお、国や地方公共団体自身は宅建業法の適用を受けませんが、それらと取引をする民間業者や媒介をする民間業者には免許が必要です。)4(誤り)
信託会社および信託業務を兼営する銀行等の金融機関は、国土交通大臣への届出を行うことで宅地建物取引業を営むことができます(宅建業法第77条第1項)。したがって、いずれの場合も宅地建物取引業の「免許」を受ける必要はありません(届出により宅建業者とみなされます)。