平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33
宅建業法免許制度
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
宅地建物取引業法において、業者名簿の登載事項である役員の氏名等に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に免許権者に届け出る必要があります。この「役員」には非常勤の役員も含まれるため、選択肢2が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 1. 誤り
事務所を移転し、管轄する都道府県知事が変わる場合、移転先の都道府県知事へ免許換えの申請を行います。新たな都道府県知事の免許を受けた時点で、従前の免許は自動的に効力を失うため、甲県知事に対する廃業の届出は不要です。 - 2. 正しい
宅地建物取引業者の役員(非常勤の役員を含む)に変更があった場合、30日以内に免許権者(甲県知事)に変更の届出を行わなければなりません。 - 3. 誤り
業務の全部または一部の停止処分を受けている期間中であっても、免許の有効期間が満了する場合は、免許の更新の申請を行い、更新を受けることができます。更新の申請を行わなければ、期間満了によって免許は失効します。 - 4. 誤り
法人が合併により消滅した場合、消滅した法人(A)を代表する役員であった者が、その日から30日以内に免許権者に届出をしなければなりません。存続する法人(B)の代表者が届け出るわけではありません。