平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31

宅建業法宅地建物取引士資格登録・変更・登録の移転宅地建物取引士証

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。) に規定する取引主任者に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解:4

宅地建物取引業法第35条第2項により、重要事項の説明を行う際には、相手方に対して宅地建物取引主任者証(現・宅地建物取引士証)を提示しなければならないと定められています。
したがって、これを滅失した場合は再交付を受けて提示できるようになるまで、重要事項の説明を行うことができません。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    不正受験による合格取消者に対して、都道府県知事が以後の受験を禁止できる期間は、3年以内の期間です(法第16条の2第2項)。「5年間」としている点が誤りです。
  • 2. 誤り
    試験合格者が登録を受けるために必要な要件は、2年以上の実務経験を有すること、または国土交通大臣が指定する実務講習を修了することです(法第18条第1項)。「3年間以上の実務経験」という記述は誤りです。
  • 3. 誤り
    取引主任者(宅地建物取引士)の登録は、試験地の都道府県知事に対して行います(法第18条第1項)。事務所の所在地が甲県であっても、必ずしも甲県知事の登録を受けている必要はありません。
  • 4. 正しい
    上述の通り、重要事項の説明を行う際には取引主任者証の提示が義務付けられているため、滅失している間は説明を行うことができません(法第35条第2項)。