平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問45
宅建業法業務上の規制従業者名簿・帳簿・守秘義務事務所・案内所と標識宅地建物取引士
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)、従業者証明書、従業者名簿、帳簿及び標識に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法における従業者証明書、従業者名簿、帳簿、および標識の取り扱いに関する理解を問う問題です。
正解は 選択肢1 です。
正解の根拠
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者の従業者は、業務に従事する際、常に 従業者証明書 を携帯し、取引関係者から請求があった場合にはこれを提示する義務があります(宅建業法第48条第1項・第2項)。
従業者が取引主任者(現:宅地建物取引士)であっても、この義務は免除されません。また、取引主任者証(現:宅地建物取引士証)の提示によって従業者証明書の提示に代えることはできない とされています。したがって、選択肢1は誤った記述となります。
各選択肢の解説
選択肢1(正解)
上記「正解の根拠」で述べた通り、従業者証明書の提示に代えて取引主任者証(宅建士証)を提示することは認められていません。よって、この記述は誤りです。選択肢2
正しい記述です。従業者名簿は事務所ごとに備え置き、取引関係者から請求があれば閲覧させる義務があります。この名簿は、パソコン等の電磁的記録として保存し、必要に応じてディスプレイ画面に表示して閲覧に供する方法が認められています。選択肢3
正しい記述です。事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付ける義務がありますが、帳簿も電磁的記録として保存し、必要に応じてパソコンやプリンタ等を用いて紙面に印刷できる環境を整えていれば、紙の帳簿への記載・備付けに代えることができます。選択肢4
正しい記述です。宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行う際、物件所在地以外の場所に案内所を設置する場合、物件の所在する場所 と 案内所 の両方に、法定の事項を記載した標識を掲示しなければなりません。