平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問30
取引主任者の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 宅地建物取引業者B (甲県知事免許) は、その事務所において、成年者である取引主任者Cを新たに専任の取引主任者として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正解は 2 です。中身の法規定について、宅地建物取引業法(以下、法)に基づき専任の取引主任者(現行法では宅地建物取引士)に関する知識を問う問題です。各選択肢の根拠は以下のとおりです。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤りマンション分譲のために案内所を設置し、そこで売買契約の申込みの受付や締結を行う場合、その案内所には少なくとも1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければなりません(法第31条の3第1項、規則第15条の5の2)。申込みの受付のみであっても専任の取引主任者の設置は必須です。
- 選択肢2: 正しい専任の取引主任者の氏名は、宅地建物取引業者名簿の登載事項です。したがって、専任の取引主任者を新たに置いた場合など、名簿の登載事項に変更があったときは、30日以内に免許権者(本問では甲県知事)に変更の届出をしなければなりません(法第9条)。
- 選択肢3: 誤り専任の取引主任者の法定数を欠くこととなった場合、業者は2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(法第15条第3項)。これに違反した場合、指示処分の対象になるだけでなく、業務停止処分やさらに重い免許取消処分の対象にもなり得ます(法第65条、第66条)。
- 選択肢4: 誤り宅地建物取引業者である法人の役員(取締役など)が取引主任者であり、主たる事務所(本店)などで専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している場合、その役員をその事務所の専任の取引主任者の数に算入することができます(法第15条第2項)。※注:現行の宅地建物取引業法では「取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称変更されていますが、本解説は問題文の表記に合わせて記載しています。