平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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取引主任者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
選択肢4が正しいです。宅地建物取引主任者(宅地建物取引士)に対する指示処分や事務禁止処分は、登録を受けている都道府県知事だけでなく、業務を行った地の都道府県知事も行うことができます(宅地建物取引業法第68条第1項)。したがって、乙県知事登録の取引主任者であっても、丙県で著しく不当な行為をした場合は丙県知事による事務禁止処分の対象となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
専任の取引主任者が不足した場合、宅地建物取引業者は2週間以内に必要な措置をとらなければなりません(宅建業法第31条の3第3項)。30日以内ではありません。 - 選択肢2(誤り)
分譲の代理を行うために設置する案内所において必要な専任の取引主任者の数は、案内所に従事する従業員の人数に関わらず1名以上と定められています(宅建業法第31条の3第1項、同法施行規則第15条の5の3)。事務所のような「業務に従事する者5名につき1名以上」という基準は適用されないため、少なくとも2名設置しなければならないとする本肢は誤りです。 - 選択肢3(誤り)
専任の取引主任者の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項です(宅建業法第8条)。そのため、死亡によって専任の取引主任者に変更が生じた場合、事務所の人数要件(5名に1名以上)を満たしていたとしても、業者はその旨を30日以内に免許権者(甲県知事)へ届け出なければなりません(宅建業法第9条)。届出をする事項はないとする本肢は誤りです。