平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 42

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識宅地建物取引士専任の宅地建物取引士の設置

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における案内所等の規制(標識の掲示、報酬額の掲示、専任の取引主任者(宅地建物取引士)の設置義務)に関する問題です。

正解の根拠

選択肢2が正しい記述です。

他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために案内所を設置する場合、当該案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項)。この際、標識には自己の商号等だけでなく、売主の商号又は名称、免許証番号等も記載する必要があります(施行規則19条1項2号)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 報酬の額の掲示が義務付けられているのは「事務所」のみです(宅建業法46条4項)。一団の宅地の分譲を行う案内所など、事務所以外の場所には報酬額を掲示する義務はありません。

  • 選択肢2:正しい 理由は上記の「正解の根拠」に記載の通りです。

  • 選択肢3:誤り 事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約行為等を行わない場合は、専任の取引主任者(宅地建物取引士)を置く義務はありません(宅建業法31条の3第1項)。なお、標識の掲示義務は契約行為等の有無にかかわらず存在します。

  • 選択肢4:誤り 展示会場等(事務所以外の場所)において契約行為等を行う場合、必要な専任の取引主任者(宅地建物取引士)の数は「1名以上」です(施行規則15条の5の2第2号)。「従業者数5人に対して1人以上の割合」が求められるのは「事務所」においてのみです。

※注:問題文中の「取引主任者」は、法改正により現在は「宅地建物取引士」と改称されています。