平成30年度 問42
宅建業法宅地建物取引士宅地建物取引士証資格登録・変更・登録の移転
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業法において、宅地建物取引士は取引の関係者から請求があった場合、専任の宅地建物取引士であるかどうかにかかわらず、宅地建物取引士証を提示する義務があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は「死亡した日」からではなく、「死亡した事実を知った日」から30日以内にその旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。 - 選択肢2(誤り)
登録の移転は任意です。甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとする場合、乙県知事に対し登録の移転の申請を「することができる」のであり、「しなければならない」という義務ではありません。 - 選択肢3(誤り)
宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。なお、登録消除の処分を受けたときは返納しなければなりません。 - 選択肢4(正しい)
宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければなりません(法第22条の4)。