平成30年度 問41
宅建業法免許制度
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業の免許を要する業務が含まれるものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引業法において、「宅地建物取引業」とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行うことを指します。
- 自ら売買または交換をすること
- 他人が行う売買、交換または貸借の代理または媒介をすること
したがって、自ら所有する物件を他人に貸借する行為(自ら貸借)や、建設工事の請負、物件の維持管理業務それ自体は宅地建物取引業には該当せず、免許は不要です。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。A社が行っているのは、自ら所有する土地に建築した建物の自ら貸借です。「自ら貸借」は宅地建物取引業に該当しないため、免許は不要です。
- 選択肢2: 誤り。B社が行っているのは、自ら所有するビルのテナント募集であり、自ら貸借に該当します。これも宅地建物取引業には該当しないため、免許は不要です。
- 選択肢3: 正しい。C社は管理業務に加えて、「貸主を代理して行う賃貸借契約の締結」を行っています。これは他人の物件の貸借の代理に該当するため、宅地建物取引業の免許が必要です。
- 選択肢4: 誤り。D社が行っているのは、顧客からの建設工事の請負です。これは建設業にあたり、宅地建物取引業の取引には該当しないため、宅建業の免許は不要です。