平成30年度 問36
宅建業法免許制度
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業の免許に関する正しい知識を問う問題です。
免許の更新、免許換え、欠格事由、変更の届出といった宅建業法の基本事項が問われています。
正解は 3 です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引業者が免許の更新申請を行ったにもかかわらず、免許の有効期間満了日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は有効期間満了後もその処分がなされるまでの間は効力を有します(宅地建物取引業法第3条第4項)。したがって、満了により直ちに効力を失うとする本肢は誤りです。選択肢2:誤り
免許権者は事務所をどこに設置するかによって決まります。甲県のみに事務所を設置しているBは、他県(乙県)に所在する宅地の取引を行う場合であっても、乙県に新たに事務所を設置しない限り、国土交通大臣への免許換えの申請は不要です。選択肢3:正しい
禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条第1項第5号)。個人Cは懲役の刑に処せられているため、この欠格事由に該当します。選択肢4:誤り
宅地建物取引業者の役員(取締役など)に変更があった場合、その役員が常勤であるか非常勤であるか、また宅地建物取引士であるか否かにかかわらず、30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第9条)。したがって、Dについてのみ届け出る必要があるとする本肢は誤りです。