平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問36
宅建業法免許制度
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における免許の効力や無免許営業の禁止、変更の届出、死亡・消滅時の特例(みなし業者)に関する理解を問う問題です。
正解は 4 です。
各選択肢の解説
1:誤り
免許の更新を申請したにもかかわらず、従前の免許の有効期間満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間満了後もその処分がなされるまで効力を有します(宅建業法3条3項)。したがって、Aは処分がなされるまでの間も、引き続き宅地建物取引業を営むことができます。2:誤り
宅地建物取引業者は、免許を受けた後でなければ、宅地建物取引業を営む旨の表示や広告をしてはなりません(宅建業法12条)。免許申請中から免許を受けるまでの間であっても、広告を行い取引する物件や顧客を募ることは禁じられています。3:誤り
宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があった場合、免許権者への届出が必要ですが、名簿の登載事項に兼業事業の種類は含まれていません。したがって、新たに不動産管理業などの兼業を始めたとしても、免許権者(国土交通大臣や都道府県知事)に対して届け出る義務はありません。4:正しい
宅地建物取引業者である法人が合併により消滅した場合、その一般承継人(本肢では吸収合併して存続する法人E)は、消滅した法人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法76条)。これにより、仕掛かり中の取引が法的に保護され、顧客が不測の損害を被ることを防いでいます。