平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問37

宅建業法免許制度

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。

イ 宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。

ウ Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。

エ 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法(以下、法)の規定に関する個数問題です。正しい記述は の二つであるため、正解は 2 となります。

各選択肢の解説

  • ア:誤り
    甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内に新たに支店(事務所)を設置して事業を営む場合、国土交通大臣への 免許換えの申請 を行う必要があります(法第7条第1項)。この申請を怠って事業を営んだ場合、甲県知事は業務停止処分ではなく、免許の取消処分 をしなければなりません(法第66条第1項第6号・必要的取消事由)。したがって、業務停止処分を受けることがあるとする本記述は誤りです。

  • イ:正しい
    宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、宅地の引渡し前に免許の有効期間が満了した場合、Bは当該契約に基づく 取引を結了する目的の範囲内 においては、なお宅地建物取引業者とみなされます(法第76条)。したがって、引渡し等の必要な業務を行うことができます。

  • ウ:正しい
    免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関し 不正又は著しく不当な行為 をした者は、その行為について刑に処せられていなかったとしても、免許を受けることができません(法第5条第1項第8号)。

  • エ:誤り
    宅地建物取引業者Dが免許換えの申請を行っている間であっても、新たに免許を受けるまでの間は、従前の甲県知事免許が有効 です(法第7条第2項)。したがって、甲県知事免許業者として通常通り業務を行うことができ、法第35条の重要事項説明書面や法第37条書面を適法に交付することができます。

以上より、正しいものは「イ」と「ウ」の 二つ(選択肢2)となります。