平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問36

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
  • イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
  • ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
  • エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
解答・解説

正解: 4. 四つ

本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項の説明(35条書面)に関する個数問題です。
アからエまでの記述はすべて正しいため、正しいものは「四つ」となり、正解は選択肢4です。

各記述(選択肢)の解説

  • ア:正しい
    区分所有権の目的である建物の売買において、その敷地に定期借地権が設定されている場合、当該定期借地権が登記されているか否かにかかわらず、その内容について説明しなければなりません。

  • イ:正しい
    宅地の貸借の媒介を行う場合であっても、当該宅地が流通業務地区内にあるときは、流通業務市街地の整備に関する法律に基づく制限の概要について説明する義務があります。法令に基づく制限は、売買だけでなく貸借においても重要事項説明の対象となります。

  • ウ:正しい
    建物の売買において、「代金の額並びにその支払の時期及び方法」は、37条書面(契約書)の必要的記載事項ですが、35条書面(重要事項説明)の対象ではありません。一方、「代金以外に授受される金銭の額及び授受の目的」については、35条書面で説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第7号)。

  • エ:正しい
    建物の貸借であって、当該建物が建築工事の完了前(未完成物件)であるときは、必要に応じて図面を交付した上で、建築工事完了時における「主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ」並びに「設備の設置及び構造」について説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第5号)。

以上のことから、正しい記述はア、イ、ウ、エの四つとなり、正解は4となります。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、相手方が宅地建物取引業者であっても重要事項を説明しなければなりませんでした。しかし、2017年4月1日施行の宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)により、相手方が宅地建物取引業者の場合は書面の交付のみでよく、説明は不要となりました。本問は相手方が宅地建物取引業者かどうかの記載がないため、問題文だけでは正解が一つに定まりません。

Spineチーム