宅建 平成30年度 問27
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
解答・解説
正解: 4. A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。
本問の正解は 選択肢4 です。
宅地建物取引業法において、売買契約の成立後に交付する 37条書面(契約内容を記載した書面)の交付義務および法定事項の記載義務は、買主が宅地建物取引業者(プロ)であっても免除されません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引業者が媒介契約を締結した際、依頼者 に対して建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を交付する必要があります(法第34条の2第1項第4号)。Aの依頼者は売主Bであり、買主Dではありません。したがって、AがDに対してあっせんの有無を確認する義務はありません。選択肢2:誤り
既存住宅の売買の媒介を行う場合、重要事項説明において建物の建築及び維持保全の状況に関する書類(設計図書など)の 保存の状況 について説明する義務があります(法第35条第1項第6号の2ハ)。しかし、その 書類に記載されている内容 まで説明する義務はありません。選択肢3:誤り
重要事項説明において、建物状況調査の実施の有無およびその結果の概要を説明しなければならないのは、その調査が 実施後1年を経過していないもの に限られます(同法施行規則第16条の2の3第5号)。本肢では2年前に実施されたものであるため、重要事項説明の義務の対象とはなりません。選択肢4:正しい
37条書面において、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」がある場合、その内容は必ず記載しなければなりません(法第37条第1項第2号の2)。買主Dが宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付や記載事項の省略は法的に認められていない ため、本肢の記述は正しいです。