平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問40

宅建業法37条書面

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

本問は、宅地建物取引業法(宅建業法)第37条に規定される 37条書面(契約書面) の作成・交付に関する知識を問う問題です。37条書面は、契約成立後に遅滞なく交付しなければならず、記載事項や交付方法に関する規定があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:違反する
    代金の支払の時期および物件の引渡しの時期は、37条書面の 必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です。重要事項説明書(35条書面)に記載して説明を行ったからといって、37条書面への記載を省略することはできません。

  • 選択肢2:違反する
    複数の宅建業者が1つの取引に関与する場合(本肢では売主業者Bと媒介業者C)、関与したすべての宅建業者 が37条書面を作成・交付する義務を負います。したがって、それぞれの業者の宅地建物取引士が記名(問題文の時点では記名押印)をしなければならず、一方の業者の宅建士が行ったからといって、他方の業者の宅建士の義務が免除されるわけではありません。

  • 選択肢3:違反しない(正解)
    37条書面を交付する際、宅地建物取引士は相手方から請求がない限り 宅地建物取引士証を提示する義務はありません。なお、35条に基づく重要事項説明を行う際には、相手方からの請求の有無にかかわらず提示する義務があります。このルールの違いに注意が必要です。

  • 選択肢4:違反する
    宅建業者が自ら買主として取引を行う場合であっても、契約の相手方(本肢では売主I)に対して37条書面を交付する義務があります。相手方が宅建業者でない一般人であっても、この義務は免除されません。