平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問39
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその従たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
イ Aは、平成29年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
ウ Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
エ Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
正しい記述はウとエの二つであり、正解は「2」です。
各記述の解説
- ア:誤り
宅地建物取引業者が新たに従たる事務所を設置した際に追加で供託すべき営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。従たる事務所の最寄りの供託所ではありません。 - イ:誤り
宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者との取引に関して生じた債権について、弁済業務保証金(および営業保証金)から弁済を受ける権利を有しません。Aは宅地建物取引業者であるため、還付を受けることはできません。 - ウ:正しい
保証協会の社員がその地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。 - エ:正しい
保証協会の社員は、その取引に関して弁済業務保証金の還付が行われ、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。
各選択肢の解説
- 1 (一つ): 誤り。正しい記述はウとエの二つです。
- 2 (二つ): 正解。
- 3 (三つ): 誤り。正しい記述はウとエの二つです。
- 4 (四つ): 誤り。正しい記述はウとエの二つです。