令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問33

宅建業法保証協会

この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

宅地建物取引業保証協会(保証協会)の社員に関する、弁済業務保証金分担金の納付義務や営業保証金の取り扱いについての理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    保証協会に加入しようとする者は、その 加入の日まで に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項)。「加入の日から2週間以内」ではないため誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する6か月以上の期間を定めた公告は 不要 です(宅建業法64条の14)。保証協会による弁済の仕組みに移行しており、取引の相手方は保護されるため、直ちに取り戻すことができます。

  • 選択肢3(正しい)
    保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から 2週間以内 に弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。もしこの期間内に納付しなかったときは、保証協会の 社員の地位を失う ことになります(宅建業法64条の9第2項、同条3項)。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 選択肢4(誤り)
    還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から 1週間以内営業保証金 を供託しなければなりません(宅建業法64条の15)。「2週間以内」に「弁済業務保証金」を供託するわけではなく、また供託したからといって社員の地位を「回復する」という規定も存在しません。