平成30年度 問44
宅建業法保証協会
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業保証協会の業務と、その社員である宅地建物取引業者に関する規定についての理解を問う問題です。正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
保証協会の社員がその地位を失った場合、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、6ヶ月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならないのは、保証協会です。宅地建物取引業者A自身が公告をするのではありません。選択肢2:正しい
保証協会は、その社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決を目的とする業務を行っています。この業務において、苦情の申し出があったときは、当該社員に対し、文書又は口頭による説明を求めることができます。社員はこの求めを正当な理由なく拒むことはできません。選択肢3:誤り
保証協会の社員の地位を失った場合、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない点は正しいです。しかし、供託すべき額が誤っています。
弁済業務保証金分担金が150万円ということは、「主たる事務所(60万円)+従たる事務所3か所(30万円×3)」を有していることになります。これを営業保証金として供託する場合、「主たる事務所(1,000万円)+従たる事務所3か所(500万円×3)」となり、合計2,500万円を供託しなければなりません。選択肢4:誤り
宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合、保証協会に納付した弁済業務保証金分担金の返還を受けることができますが、この場合は還付請求権者に対する公告は不要です。社員の地位を失った場合など、保証協会が弁済業務保証金を取り戻す場合には公告が必要ですが、一部事務所廃止による分担金の返還においては直ちに返還を受けることができます。