平成30年度 問45

宅建業法住宅瑕疵担保履行法

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する問題です。新築住宅を自ら売主として引き渡す宅地建物取引業者の義務について、正確な理解が問われています。

正解は 3 です。

宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)ごとに、その基準日から 3週間以内 に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出なければなりません。この届出をしない場合、当該基準日の翌日から起算して 50日を経過した日以後 においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することが禁じられます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)が義務付けられるのは、宅地建物取引業者が 自ら売主として新築住宅を販売する場合 です。売買の 媒介 をする場合には、この義務を負いません。

  • 選択肢2(誤り)
    資力確保措置の状況に関する届出は、「住宅を引き渡した日から3週間以内」に行うのではありません。年1回の 基準日(毎年3月31日)から3週間以内 に行う必要があります。

  • 選択肢3(正しい)
    基準日に係る届出を怠った場合、当該基準日の翌日から起算して 50日を経過した日以後 は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません。

  • 選択肢4(誤り)
    住宅販売瑕疵担保責任保険契約の対象となる瑕疵は、「住宅の構造耐力上主要な部分」のみではありません。「雨水の浸入を防止する部分」 の瑕疵によって生じた損害についても対象となります。