平成26年度 問39
宅建業法保証協会
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)は、弁済業務保証金の還付があった場合、その還付に係る社員または社員であった者に対し、還付額に相当する額の 還付充当金 を納付すべきことを通知しなければなりません。
各選択肢の解説
1. 誤り
還付充当金を納付せず保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、地位を失った日から 1週間以内 に 営業保証金 を供託しなければなりません。供託したとしても、保証協会の社員としての地位が回復するわけではありません。2. 誤り
保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から 1週間以内(2週間以内ではない)に、その額に相当する額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければなりません。3. 正しい
記述の通りです。保証協会は、弁済業務保証金の還付が行われた場合、当該社員(または社員であった者)に対して、還付額に相当する 還付充当金 を保証協会に納付するよう通知する義務があります。4. 誤り
保証協会の社員となる 前 に当該業者と取引をし、債権を有する者であっても、保証協会が供託した 弁済業務保証金 について弁済を受ける権利を有します。社員になる前の取引であっても保護の対象となります。