平成26年度 問38
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
クーリング・オフ制度(宅建業法第37条の2)について
正解は 4 です。
宅建業者自らが売主となる売買契約において、事務所等以外の場所で買受けの申込みや契約締結をした場合、買主は書面によりクーリング・オフ(無条件解除)を行うことができます。ただし、一定の事由に該当する場合は解除できなくなります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
買主が当該宅地の 引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った 場合、クーリング・オフによる契約の解除はできなくなります(宅建業法37条の2第1項第2号)。したがって、Aは契約の解除を拒むことができます。選択肢2:誤り
買主が指定した場所であっても、「自宅」または「勤務先」以外(本問のような喫茶店など)は「事務所等」に該当しません。また、クーリング・オフについて書面で告げられていないため、8日間の期間制限も進行しません。したがって、Bはクーリング・オフによる解除が可能であり、Aは解除を拒むことができません。選択肢3:誤り
買受けの申込みをした場所と契約を締結した場所が異なる場合、買受けの申込みをした場所を基準にクーリング・オフの可否を判断します。本問では「仮設テント張りの案内所」(事務所等以外の場所)で申込みを行っているため、その後事務所で契約を締結したとしても、クーリング・オフによる解除が可能です。選択肢4:正しい
選択肢3と同様に、申込み場所が「仮設テント張りの案内所」であるため、クーリング・オフの対象となります。クーリング・オフができる期間は原則として「書面で告げられた日から起算して8日」ですが、買主に不利な特約は無効、買主に有利な特約は有効となります。本問では「14日間」とする買主に有利な特約が結ばれているため、契約締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができます。